こんにちは!いくらか寒さもゆるみ、春めいてまいりました。(*^_^*)

先日こんなお問い合わせのお電話がありました。

「ある人の連絡先を調べてほしいのですが・・・。」

もちろん探偵事務所ですからこのようなお問い合わせはよくあることなのですが、お調べしご連絡先が分かったとしても、お相手のご事情により依頼人様にそのご連絡先をご報告できない場合もあること、皆さまはご存じでしたでしょうか?

このようなお問い合わせの場合、お相手はもしかすると、この依頼人から故意に連絡を取れないようにしているのかもしれない場合があるのです。万が一、この依頼人がストーカーだったとしたら・・・!?(*_*)

調査が犯罪に利用されることを未然に防ぐことも、私たち探偵事務所の重要な役割と言えるのです。

そのためにもリアライズでは、ご相談の際にどのような目的で調査をするのか?などの詳しいお話をしっかりとお聞かせいただいております。もし、何も聞かずに調査依頼をすんなり受ける探偵社があるとしたら、そこには依頼しないほうが良いかもしれません。皆さまご注意を・・・(・.・;)

さて、それでは今月のキャンペーン「ストーカー対策」です。\(^o^)/

 

 

<ストーカー規制法とは>

1999年に埼玉県桶川市で女子大学生が殺された事件をきっかけに、
ストーカー規制法というものが2000年に施行されました。

この、ストーカー規制法とは「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の略称で
同一の者に対し、つきまとい等(下記の(1)から(4)までに掲げる行為については、
身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される
不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る)を反復してすることと規定。

つきまとい等とは、特定の人物に対する恋愛感情や好意の感情が満たされなかったことに
よる怨恨(えんこん)の感情を充足させるために、本人、その配偶者、親族などに対し、
以下のような行為をなすことと規定。

(1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居・勤務先・学校などの付近に
おいて見張りをしたり、そこへ押し掛けたりすること。

(2)行動を監視していると思わせるような事柄を告げること。

(3)面会・交際など、義務のない行為を要求すること。

(4)著しく粗野または乱暴な言動をすること。

(5)電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけること。
また、連続してファックスや電子メールを送信すること。

(6)汚物・動物の死体など、著しく不快で、嫌悪の情をもよおさせるような物を送付すること。

(7)名誉を害する事柄を告げること。

(8)性的羞恥心を害する事柄を告げること。また、性的羞恥心を害する文書・図画などを送付すること。

このようになっております。

 

2013年一部改正され、しつこいメールも付きまとい行為に追加され、
加害者の住所地の警察も警告を出せるように拡大されました。
また、警察が警告しない場合、理由を被害者に書面で通知することも義務化されました。
<ストーカーのタイプも様々>

ストーカーにも色々なタイプがあり、元恋人や元妻から拒絶されたことでストーキングをするタイプや
あまり親しくない人やほとんど知らない人に対して、相手に恐怖や混乱を与えることを目的としてストーキングを
行うタイプ、相手と相思相愛になることを目的とし、一方的に自分の好意を押し付けてくるタイプ、
相手の立場を理解することができずに自分の欲求をただひたすらに相手へとぶつけるためにストーキングをするタイプ
など様々です。
<ストーカーの男女比>

ストーカーの男女比は男性9に対して女性1くらいというデータがあり、男性が9割なので、ターゲットにされるのは
おおよそ女性が9割程度・・・(同性愛の方だと男性が男性のストーカーになる場合などもあるでしょうけれど)とい
うことになるかと思います。

 

<増え続けているストーカー被害の報告>

ストーカー被害の認知件数は年々増えており、2014年には22823件もの報告があり、過去最多となりました。
携帯電話が普及する前は、今ほどはストーカーという存在も認知されていなかったように思いますが、1人1台携帯電話
を持っているのが当たり前の時代となり、SNSをする人も増え、GPSで位置検索・・・など探偵界では日常というよう
なことが世間でも使われるようになっているのだと感じます。携帯電話一つで情報収集がお手軽にできる部分もあります
からね。
いくら自分で気を付けていても、いつストーカーに狙われるかわかりません。
もし、ふとしたきっかけなどでストーカーされてしまうようなことになったら・・・。
相手の素性を知り、証拠をつかまなければなりません!!

警察に相談するにしても、相手が特定されていない場合や、事件性があまりなさそうな場合は、積極的に動いてはもらえません。

このような状況で動けるのが探偵です。

 

 

<探偵ができること>

・被害事実の特定と立証
・加害者の身元特定

外出中の被害の特定や立証はご自身では出来ません。
張り込みや尾行などの調査によって、これらを特定することができれば、被害届もスムーズに受理されるでしょう。

 

 

<不安な気持ちをひとりで抱え込んではいけません>

ストーカー行為がエスカレートしているといえないかな・・・と
思う段階でも、被害を受ける側とすればとても不安で怖いものだと思います。
そんなときは探偵に相談!!
早めの対応が肝心です。
恋人やご主人(奥様)との別れ話がこじれてしまった。こじれてしまいそうだ。
同僚で自分に好意を寄せている人がいて、告白を断ってしまったのだがどうも様子がおかしい。
そんな時に、はやめに動き始めることをおすすめします。

まずは探偵に相談。
相談は無料です。いつでもお待ちしております!

 

 

◆キャンペーン詳細

期間:平成28年3月1日~3月31日(期間内にお見積を申し込まれた方はすべて対象となります。)

費用:すべてのお見積もりから10%off

※更に!ご依頼者様が杉並区・中野区にご在住の場合、調査基本料を更に10%offさせていただきます。

 

お問合せ先

フリーダイヤル:0120-559-444

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