皆さんこんにちは!

今月はストーカー対策キャンペーンを行います!

今回はNGT48山口真帆さん暴行被害事件を題材にストーカー規制法のハードルについてご紹介します。

 

先ずは、こちらをご覧ください。

NGT48運営 株式会社AKS 声明文(1月10日発表)


山口真帆に関わる一連の騒動についてのご報告

(中略)

先ず、山口真帆が被害にあった暴行事件についてご報告いたします。

昨年12月、ファンを名乗る男2名が山口真帆の自宅玄関に押しかけ、顔を押さえこむなどの暴行の容疑で逮捕されました。新潟警察署が事件を捜査し、約1か月間NGT48劇場今村支配人も新潟警察署にできる限りの協力をいたしました。そのほかに、実行犯ではありませんが、この事件に関与していたファンの男1名も運営側で確認されました。

また、メンバーの関連性においては、メンバーの1名が、男から道で声をかけられ、山口真帆の自宅は知らないものの、推測出来るような帰宅時間を伝えてしまったことを確認しました。

(中略)
ファンの皆様、関係者の皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

株式会社AKS


報道(1月9日)


事件が起きたのは、昨年12月8日午後9時ごろ。劇場公演を終えた山口さんが新潟市内の自宅に帰ると、玄関先に男2人が押しかけ山口の顔を掴んで押すなどした。

 新潟県警は翌9日に新潟市に住む20代の大学生と無職男性が暴行の疑いで逮捕取り調べに対し2人は「暴行を加えるつもりはなかった」「話をしたかった」と容疑を否認、記者クラブ加盟社などに対する広報は行われたが、被害者は匿名だった。そして新潟地検は12月28日、容疑者2人を不起訴とし、身柄を釈放した。


文春オンライン(1月16日)


事件があった2018年12月8日の夜、NGT48の送迎バスが当日公演を終えたメンバーを新潟駅近くのある場所で降車させた。Cはバスから降りたメンバーのD子に声を掛けた。

「まほほん、バスにまだ乗っているの?」

 D子が肯くと、Cはマンションで待ち伏せるAとBに、今まさに山口が送迎バスに乗車している旨を報告。そして午後9時半、事件は起きた


フライデー(1/23号)


新潟警察署・梅田毅副署長インタビュー

12月末に2人は釈放されているが、住居侵入でもあるし、山口の住所がバレているから、不起訴になったことをいいことに、また襲うということも考えられる。

2人がストーカー化する恐れはないのかというフライデーに対して、

「男女間のトラブルである以上、そういう恐れも含めて、すべてのことを想定して対応をとっていますよ」(梅田副署長)

接近禁止令は出したのか?

「警察が何をやっているか、というのは話せません。(犯人に)そこを突かれることになりますから」(同)

どうして不起訴なのか?

「(起訴・不起訴は)地検が判断することですから。(中略)悪意があるか、ないかとか。我々は捜査をして送致しました。事件は終結しています」(同)


ここまでは連日の報道で皆様もご存知の内容だったかもしれません。

それでは、もしあなたがこの事件の被害者だったら犯人が不起訴になったことを受け入れられますか?

 

ここからは以下の2つのテーマについてご紹介します。

1. ストーカー規制法違反で取締る為のハードル!

2. 警察の対応の範囲と種類!

 

 ストーカー規制法違反で取締る為のハードル!

 

ストーカー規制法で取締るには「特定と反復」という2つのハードルがあります。

 

①『特定のハードル』とは

 

ストーカー犯の身元を特定することです。

みなさんは、ストーカー被害を警察に申し出れば、直ちに捜査が行われストーカー犯を逮捕してくれると思っていませんか?

加害者の身元特定を含めた捜査が行われる優先順位は『生命を脅かす危険度に準じていると言えます。

それはストーカー規制法に該当する行為が、すべて刑法を犯す行為に該当しないからです。

そもそも警察は刑法を犯す行為が認められた場合、それを取締る機関であるということをこの機会に覚えておいてください!

ですから、ストーカー行為から刑法上の暴行・傷害・殺人などに発展する危険性が明確な場合や既に刑法を犯した事件について徹底的にその犯人特定までの捜査が行われるのです。

その為、命を脅かす行為が認められない場合は、警察や弁護士に相談する際にストーカー犯の身元特定を事前に行うことをお勧めいたします。

この特定が出来ていないとストーカー犯に対して発せられる警告・禁止命令など、その行為に歯止めをかける手続きすら円滑に進みません。

 

「誰がストーカーなのかわからない」といった場合でも、犯人を刺激して行為がエスカレートするような無理な身元特定は危険ですから決して行わないでください!

 

危険性の潜む『特定のハードル』を理解していただけましたか?

 

②『反復のハードル』とは

 

ストーカー規制法では「つきまとい等」の行為を繰り返して初めて取締りの対象となります。

したがって、NGT48事件のように1回だけの待ち伏せはストーカーに該当しません。

 

ストーカー規制法第2条1項で以下の8つ行為を「つきまとい等」の行為と定義しています。

  1. つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居・勤務先学校などの付近において見張りをしたり、そこへ押し掛けたり、うろついたりすること
  2. 行動を監視していると思わせるような事柄を告げること
  3. 面会や交際など義務のない行為を要求すること
  4. 著しく粗野または乱暴な言動をすること。
  5. 無言電話、または拒否されたにもかかわらず、連続して電話をかけること。また、連続したファックス・メール・SNSのメッセージ等をすること。
  6. 汚物・動物の死体など、著しく不快で、嫌悪の情をもよおさせるようなものを送付すること。
  7. 名誉を傷つける事柄を告げること。
  8. 的羞恥心の侵害する事柄を告げること。また性的羞恥心を侵害する文書・画像などを送付・公開すること。

 

そして、同法第2条第3項で「ストーカー行為」とは同一の者に対して「つきまとい等」を反復してすることをいう。

以上のような定めがあることから、NGT48事件は「待ち伏せ」や「押しかけなど」などの事実は確認できたものの「つきまとい等」を反復して行っていた事実はつめずに暴行容疑での逮捕になったものと推定されます。

 

警察はこの「反復行為の立証」という高いハードルを越えられなかった結果、ストーカー規制法で取締ることを断念したと言えるでしょう。

 

それでは、実際にストーカー行為はなかったのでしょうか?

私たち調査業視点から分析するとその犯行手口からストーカー行為が行われていた可能性が高いと考えています!

 

文春オンラインではメンバーが帰宅時間を伝えてしまったことに関して

「メンバーの乗った送迎バスが新潟駅周辺に停車した際にそこで下車したメンバーに対して声をかけた」としています。

それではこの声を掛けた人物は、なぜバスの停車する場所の近くにいることが出来たのでしょうか?

偶然そのタイミングで通りかかり声をかけたとは考えにくいですね。

 

さらに、着目すべきは事件以前に住所を把握していた点です!

なぜ犯行時に山口真帆さんの自宅前で待ち伏せすることが出来たのでしょうか?

いずれも特定に至るまでに以下の「ストーカー行為」の可能性が疑われます。

  • 送迎バスを追跡(つきまとい)をした。
  • 山口真帆さんの降車した推定場所の情報を得て周辺を見張っていた。
  • 降車した推定場所の周辺をうろついて自宅マンションを特定した。
  • マンション周辺で山口真帆さんを見張り若しくは追跡し部屋を特定した。

以上のような行為を繰り返し行った結果、特定に至った可能性が考えられます。

 

そうでなければ、事件当日にタイミングよく玄関先で襲うことが果たしてできたでしょうか?

皆さんはどのように感じましたか?

 

この「特定と反復」の2つのハードルがいかに重要かご理解いただけましたでしょうか。

もし2つのハードルの重要性を理解して、早期に警戒して対策を講じていれば報道の見出しは「NGT48ストーカー暴行事件・犯人逮捕」に変わっていたのかもしれません。

 

 

ストーカーに対する警察の対応

 

身元が「特定」されているか「不明」か、反復行為が「立証」されているか「不詳」かなど条件によって警察の対応可能な範囲をご紹介します。

 

①身元「不明」・反復行為「不詳」

  • パトロール強化…自宅の周辺を重点的にパトロールをします。
  • 110番登録…110番に電話をかけただけで警察が現場に急行します。
  • ストーカー被害の防止を教示…ストーカーに対する防犯知識について教示を受けれます。

 

②身元「特定」・反復行為「不詳」

  • 警告…「ストーカー行為をやめなさい」と警告を行います。
  • パトロール強化
  • 110番登録
  • ストーカー被害の防止を教示

 

③身元「不明」・反復行為「立証」

  • 被害届の受理…警告や禁止命令以外に、処罰を求めることができます。

※但し身元が特定できていないので大きな事件を伴わない限りストーカー犯の逮捕に至るケースは稀です。

  • 自宅周辺のパトロール強化
  • 110番登録
  • ストーカー被害の防止を教示

 

④身元「特定」・反復行為「立証」

  • 禁止命令…「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。
  • 刑事告訴・被害届の受理…警告や禁止命令以外に、処罰を求めることができます。
  • 警告
  • パトロール強化
  • 110番登録
  • ストーカー被害の防止を教示

警察では以上のような基準に基づき対応しています。

 

したがって現状は、①~③に該当する場合、警察の積極的関与を望むことは困難です。

ですから周囲に少しでも変化を感じたら「身元の特定と反復の立証」につながるアクションを早期に起こすことをお勧め致します。

 

 

周囲の変化って??

 

「届いているはずの郵便物がなくなっている」
「自宅の鍵が開きづらくなった」
「自宅周辺にいつも同じ車が路上駐車している」

以前とは違う周囲の変化に気付く25のチェック項目をご用意しています。

 

『ストーカー危険度チェック』

 

ストーカー危険度チェックを行って、ご心配や不安が増した方がいらっしゃいましたら

お気軽にご相談ください。

先ずは専門の相談員が丁寧なヒアリングを行い被害・反復の立証、身元特定の必要性や対応策について心配や不安が解消するまで対応致します。

 

 

キャンペーン詳細

 

期間:平成30年2月1日~2月28日(期間内にお見積を申し込まれた方はすべて対象となります。)

費用:すべてのお見積から10%off

※更に!ご依頼者様が杉並区・中野区にご在住の場合、調査基本料を更に10%offさせていただきます。

お問合せ